すみださくら歌劇団会則
平成17年5月17日 制定
平成22年10月1日 全面改正
平成27年10月1日 一部改正
令和 元年 9月3日 一部改正
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、「すみださくら歌劇団」(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都墨田区に置く。
(目的)
第3条 本会は、オペラの制作・スタッフ業務並びに稽古・上演から得る感動と喜びを通し、文化的コミュニケーションを深め合い、仲間同士の連帯感・責任感、心の豊かさを求めるとともに、活動を通じて地域貢献に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、主な活動場所を東京都墨田区として次の事業を行う。
(1)毎年1回を目標に本会が主催するオペラの公演(以下「公演」という)を行う。
(2)毎月3回以上の稽古活動を行う。
(3)墨田区内の他の音楽団体と、合同演奏会を行う。
(4)福祉施設等での、地域貢献活動に参加する。
(5)その他練習成果発表のために積極的に演奏会等を開催する。
第2章 団員
(団員の資格及び種類)
第5条 本会の団員は、本会の目的に賛同し、次の活動に参加することの出来る者とする。
(1)第4条の(1)号及び(2)号の事業
(2)第4条の事業を行うために必要なスタッフ業務
2 団員は、正団員と準団員の2種とする。
(1)正団員 第4条(1)号の公演に1度以上出演した者
(2)準団員 正団員以外の会員
3 前2項に規定するもののほか、世話役会の決議を経て合唱曲だけに参加する合唱団員を設けることが出来る。
(入団)
第6条 本会に入団するものは世話役会の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 会費は、通常会費と公演等参加会費の2種とする。
2 通常会費は、毎月徴収することとし、月額は総会の決議を経て定める。
3 公演等参加会費は、公演等を行うに当たって、その都度、総会の決議を経て定める。
(退団)
第8条 団員は、退団届を団長に提出して任意に退会することができる。
(団員の資格喪失)
第9条 団員が次の各号の一つに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)6ヶ月以上通常会費を滞納したとき
(2)6ヶ月以上無断で稽古活動に参加しなかったとき
(3)次の各号に掲げる行為があったと認められ、総会の決議を経て除名されたとき
1)本会の会則及び総会の決議に反する行為
2)公序良俗に反する行為
3)その他本会の名誉を傷つける行為
(会費等の不返還)
第10条 既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
(種類及び定員)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)世話役 4名以上6名以内
(2)監査役 2名以内
2 世話役のうち、1名を団長とし、1名を会計とする。
(選任等)
第12条 世話役及び監査役は総会において選任する。
2 世話役及び監査役は正団員の中から選任するものとする。ただし、世話役のうち2名以内、監査役のうち1名は正団員以外の者から選任することが出来る。
3 団長及び会計は総会の決議によって選任する。
4 世話役と監査役は、これを兼務することが出来ない
(職務)
第13条 団長は、本会の代表とし、本会の運営を総括する。
2 世話役は、世話役会を構成し、会則及び総会の決議に従って、本会の業務を行う。
3 会計は、団長を補佐して本会の財産の管理を行う。
4 監査役は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること
(2)業務執行状況を監査すること
(3)必要な場合、世話役会へ出席して意見を述べること
(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 途中で選任された役員の任期は残任期間とする。
(解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
(報酬等)
第16条 役員は無報酬とする。
第4章 総合芸術監督
(総合芸術監督)
第17条 本会に総合芸術監督を置く。
(選任)
第18条 総合芸術監督は、団長の推薦に基づき、総会の決議を経て団長が委嘱する。
(職務)
第19条 総合芸術監督は、本会の芸術上の最高責任者として、公演等の指揮及び団員の指導を行う。
2 総合芸術監督は、公演等を行うに当たって、演目、時期、会場、演出などについての基本構想を作成し、総会の承認を得る。
3 総合芸術監督は、基本構想に基づき、公演等のスタッフ、キャスト、演出、舞台装置、大道具、衣装などに関する公演企画書を作成する。
4 団員は、公演企画書及びその他の総合芸術監督の指示に従って、公演等に参加する。
5 団員は、やむを得ない事情により4によりがたい場合は、団長若しくは団長が指名するものを通じて総合芸術監督に意見を述べることができる。
6 総合芸術監督は、総会及び世話役会に出席して意見を述べることができる。
(任期)
第20条 総合芸術監督の任期は、5年間とする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第21条 総合芸術監督が次の各号の一に該当する場合は、総会において会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他本会の指導者としてふさわしくない行為があると認められたとき
第5章 顧問
(顧問)
第22条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は団長の推薦に基づき、総会の決議を経て団長が委嘱する。
(職務)
第23条 顧問は団長の諮問に応えて、本会の運営に関して意見を述べることができる。
第6章 総会
(構成)
第24条 総会は、正団員をもって構成する。
2 準団員は、総会に出席して意見を述べることができる。
(機能)
第25条 総会はこの会則で別に定めるもののほか、公演等の事業計画に関すること、収入及び支出に関することなど、本会の運営に関する重要な事項を決議する。(開催・招集)
第26条 総会は、会計年度の当初、公演の計画作成時に定期的に開催するほか、団長が必要と認めた場合に適宜招集することができる。
2 総会の会議は団長が招集する。
(議長)
第27条 総会の議長は団長とする。
(定足数、決議)
第28条 総会は、正団員の2分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ開催できない。
2 総会の議事(会則の変更、本会の解散を除く)は出席正団員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7章 世話役会
(構成)
第29条 世話役会は全世話役をもって構成する。
2 団員は世話役会に出席して意見を述べることができる。
(機能)
第30条 世話役会は、会則及び総会の決議に従って、本会の業務を行う。
2 世話役会の決議により、必要に応じて各世話役は業務を分担して行うことができる。
(議長)
第31条 世話役会の議長は、団長がこれにあたる。
(定足数、決議)
第32条 世話役会は、世話役の2分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ開催できない。
2 世話役会の議事は出席世話役の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8章 委員会
(委員会)
第33条 本会の事業の円滑な遂行を図るため必要と認められる場合は、総会の決議を経て、世話役会の下に委員会を設けることができる。
2 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、世話役会の決議を経て別に定める。
第9章 会計
(会計)
第34条 本会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。
(1)通常会費
(2)公演等参加会費
(3)寄付金
(4)助成金
(5)公演入場料等事業収入
(6)その他の収入
(財産の管理)
第35条 本会の財産は、団長が管理し、その方法は、総会の決議を経て、団長が別に定める。
(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(収支予算書、決算書)
第37条 本会の収支予算書は、世話役会の決議を経て、総会に付議する。
2 本会の決算書は、監査役の監査を経て、世話役会で決議し、総会に付議する。
第10章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第38条 この会則は、総会において、総正団員の半数以上が出席し、総正団員の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。
(解散)
第39条 本会は、総会において、総正団員の半数以上が出席し、総正団員の3分の2以上の議決を得なければ解散することができない。
第11章 その他
(委任)
第40条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は世話役会の決議により別に定める。
附 則
この会則は、平成22年10月1日より実施する。
この会則は、平成27年10月1日より実施する。
この会則は、令和元年9月3日より実施する。